入院患者の身体拘束は違法 原告逆転勝訴、名古屋高裁
入院患者の身体拘束は違法 原告逆転勝訴、名古屋高裁
2008.9.5 19:43
愛知県一宮市の病院に入院した岐阜県大垣市の女性=当時(83)=が病院のベッドに身体を不当に拘束され苦痛を受けたとして、家族2人が病院を経営する医療法人「杏嶺会」に600万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が5日、名古屋高裁であった。西島幸夫裁判長は請求を棄却した1審判決を変更、違法な身体拘束があったと認め計70万円の支払いを命じた。
判決理由で西島裁判長は「拘束しなければ重大なけがをするという切迫した危険性があったとは認めらない。緊急避難行為として例外的に許されるという事情もなく、違法な対応だ」と述べた。
判決によると女性は平成15年10月、腰痛で一宮西病院に入院。徘徊する症状があり看護師はひも付きの手袋でベッドに拘束、女性は手首などにけがをした。18年9月に死亡した。
(産経新聞)
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