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2008年9月 3日 (水)

最近の事件・裁判

精神科 心療内科 メンタルクリニックのニュース


最近の事件・裁判


2006/6/22(木)

精神科医による犯罪

お出かけしていたので、情報をしばらくUPしていませんでした。精神科に関する最近の裁判や事件情報をまとめました。

2006年6月1日、宮城県石巻市の精神科病院「伊原津病院」に入院していた男性が、向精神薬を誤投与され、言語障害などが残ったとして、同病院を運営する医療法人恵周会などを相手取り、約3600万円の損害賠償を求める訴訟を仙台地裁に起こした。男性は昨年8月、躁病と診断されて同病院に入院し、向精神薬の投与を受けたところ、二週間後から40度前後の熱が続いた。その後別の病院に転院したが、回復後も言語障害や両手脚が震える後遺症が残った。

2006年6月15日、仙台市の精神科病院「春日療養園」に統合失調症に入院していた男性(当時35歳)が死亡したのは、医師が適切な処置を施さなかったのが原因として、男性の両親が病院を経営する「医療法人吉田報恩会」を相手取り、計3300万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が仙台高裁であった。裁判長は原告側の請求をすべて棄却した1審・仙台地裁判決を変更し、同法人に対し計1200万円の支払いを命じた。判決によると、消化器潰瘍(かいよう)を患っていた男性は2001年12月11日、おう吐した血と食べ物が気管に詰まり窒息死した。医師に気道を確保するための措置を講じたり、容体が急変した際に救急病院に転院させるなどの措置をとる責任があったとして、として医師の過失を認めた。

2006年6月20日、勤務していた精神科病院「本舘病院」(岩手県花巻市)の入院患者の口座から無断で現金を引き出したとして、花巻署は元院職員、和田忠志容疑者(48)を業務上横領の疑いで逮捕した。同容疑者は昨年6月29日、女性患者名義の通帳と印鑑を使って、同市内の銀行から現金20万円を引き出した疑い。和田容疑者は1998年7月から今年2月まで同病院に勤務し、入院患者の通帳や印鑑などを管理していたが、昨年9月、女性患者の退院時に横領が発覚し、今年2月に懲戒解雇されていた。女性患者の被害は1000万円以上とみられる。

今後の裁判判決予定:

2006年6月29日
長男の養育権をめぐる審判で、一度も会わず診察も受けていないのに「激しい人格障害」と“診断”する意見書を裁判所に提出され、人格を傷つけられたとして福岡市南区の女性が、元立教大教授で精神科医のM沢S夫氏に五百五十万円の損害賠償を求めた裁判の控訴審判決福岡高裁で開かれる。昨年10月の一審判決では、原告の請求が棄却されていた。

2006年7月31日、
うつ病の治療で神戸市の精神科病院「垂水病院」に入院していた男性が死亡したのは医療ミスが原因として、男性の母親が、平成15年12月、病院を経営する財団法人復光会を相手に約9200万円の損害賠償を求めた裁判の判決が千葉地裁で開かれる。男性は入院中に継続的に精神安定剤「セレネース」の投与を受け、副作用でたんが切れなくなって気管に異物がつまり、肺炎を併発した上、たんが気管に詰まって呼吸が停止し、後に死亡していた。

2006年8月30日

「娘が自殺したのは不適切な精神療法を行った医師の責任」として平成12年5月に二十七歳で自殺した無職女性の両親が、主治医だった男性医師を相手に、約8300万円の損害賠償を求めた裁判の判決が、東京地裁で開かれる。原告側は「医師は『恋人役』というわけのわからない治療で娘を自分に依存させ、病を悪化させた。その態度や言葉が自殺のきっかけになっており、医師には責任がある」と主張していた。

判決はどれも全て注目すべきものです。特に、有名なM沢氏の裁判結果は要チェックです。この医師は、かの有名なバスジャック事件の際、事件を引き起こす前の少年について母親から相談を受け、少年を一度も実際に診察してもいないのに「精神分裂病」と断言し、強制入院の手続きをした張本人です。犯行後の少年の供述がとても印象的でした。それは、母親の気を引くために包丁などを集めたりしたが、いきなり精神病院に強制入院させられ、恨みが募ったという内容でした。安易な強制入院が引き起こした事件であり、町沢氏にはその責任があります。一度も会ったことの無い人に精神病、精神障害のレッテルを貼り、その人の権利や自由を奪う権限など精神科医にはありません。これ以上この精神科医が社会を混乱させないようにするためにも、司法の理性的な判断が求められます。

垂水病院の事件もひどいです。この病院は、2002年5月28日にも、別の入院患者を死亡させた件で、医療法人に8600万円の損害賠償支払いを命じられています。この時は,アルコール依存症で入院していた患者に対し、呼吸管理などの措置を怠った結果、植物状態にしてその後死亡させていました。裁判の際、病院側が「アルコール依存症患者が社会復帰して就労できる可能性は低い」と主張して原告の逸失利益を否定していましたが、判決の際「過失により社会復帰の可能性を完全に断ちながら、そのように主張するのは著しく信義にもとる」と裁判長から指弾されていました。この裁判判決の後の事件ですから、全然教訓が生かされていないようです。

患者の自殺について医師の責任を問う裁判も注目する必要があります。自殺対策基本法が成立されましたが、精神科の治療により、悪化して自殺に追い込まれるというリスクは正当に評価されていないようです。抗うつ剤が自殺を引き起こすことについて警告が発せられるようになりましたが、患者に正確に知らされているのか疑問です。うつ病の早期発見・早期治療ばかりが無責任に推奨される現在の自殺対策では、決して効果をあげることはないでしょう。なぜならば、この事例のように、精神科にいくことで自殺に追い込まれるケースが絶えないからです。無能な精神科医が、あるいは危険な精神科医が、人々を悪化させて社会に混乱をもたらせていることに人々が気付く必要があります。その警鐘を社会に鳴らすためにも、この裁判の結果は非常に重要です。

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ブログ「精神科医の犯罪を問う」2006/6/22(木)の記事転載

http://blogs.yahoo.co.jp/kebichan55/9067097.html

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